もっとも注意しなければならないのは「乗っている人のケガにどこまで備えられるか」です。
ヨット・モーターボート保険は、自動車保険にある人身傷害保険(治療費、休業損失などに幅広く備えることができる特約)がないことや、同乗者に対する対人賠償は対象外になっていることが一般的です。
そのため、乗っている人のケガは、何で備えるかと言うと「搭乗者傷害保険」という特約です。搭乗者傷害保険は死亡したらいくら、入院・通院したら一日いくらというように定額で設定されます。つまり、ヨット・モーターボート保険では、自動車保険のように乗車している人のケガの費用が全てまかなえる事にはならないのです。
ちなみに、先ほどの同乗者に対する対人賠償は、ある保険会社のヨット・モーターボート保険では補償出来るようにする特約があります。その特約を付加したら、後ろに乗っている人が振り落とされてケガをした場合でも対人賠償の対象となりますから安心です。